事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)17142 |
| 判決日 | 2012-05-15 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 有限会社ヘビーゲイジ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の被告に対する本件各請負契約に基づく,本件各物件の出来高に係 る請負代金請求権の有無(争点1) (2) 原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の有無(争点2) 3 当事者の主張 (1) 原告の被告に対する本件各請負契約に基づく,本件各物件の出来高に係 る請負代金請求権の有無(争点1) (原告の主張) ア 本件請負契約1に基づく本件物件1の出来高に係る請負代金請求 (ア) 本件請負契約1の請負代金は,従前の例や本件物件1の大きさなど からすると105万円が相当であり,この金額について原告と被告との 間に黙示の合意が成立していた。 (イ) 本件物件1の完成度について 原告が製作する本件物件1は,平成22年3月10日の時点で,キャ ラクターを特徴付ける各パーツがそろい,全体の印象もキャラクターの 特徴を捉えており,ポーズ,表情,マントのなびき方やスカートの流れ などもバンプレストの企画書にある商品の要望に応えるものとなってい た。武器についてもおおまかな製作は完了しており,製作が残っていた のは,脚部の長方形のパーツ,ベルトの金具,靴に取り付けるリボン, 手首の手袋,武器のとげ類などの細かいパーツであって,これらを製作 するのには1日もあれば十分であった。したがって,同日の時点で本件 物件1の完成度は9割であった。 その後,原告は,同月11日にバンプレストを訪問する前に,マント の形状のほか細部についての作業を進めた。したがって,本件請負契約 1が解除された同月12日の時点では,さらに完成度が高まり,本件物 件1の完成度は9割以上となっていた。 (ウ) 被告は,平成22年3月12日,一方的に本件請負契約1を解除し, 原告から本件物件1を取り上げ,その完成を不能にした。 よって,原告は,被告に対し,本件請負契約1に基づき,本件物件1 の出来高である94万5000円(105万円×0.9)の請負代金請 求権を有する。 イ 本件請負契約2に基づく本件物件2の出来高に係る請負代金請求 (ア) 原告と被告は,平成22年2月中旬ころ,本件請負契約2の請負代 金を52万5000円とすることで合意した。 (イ) 本件物件2の完成度について 原告が製作する本件物件2は,本件請負契約2が解除された平成22 年3月12日の時点で,頭部のリボン,腕章,スカートの段になってい る二等辺三角形の部分の製作を残すのみで,頭身や体型のバランスはキ ャラクターの持つ特徴を捉えており,セガの要請に応じた表情の修正も 完成していた。したがって,同日時点での本件物件2の完成度は9割で ある。 なお,原告は,本体と同時に,腕の交換用パーツや拳銃の製作も進め ていたが,これらは,下記(2)(原告の主張)アの被告の詐欺行為によ って取り上げられ,廃棄された。 (ウ) 被告は,平成22
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,79万3200円及びうち68万3200円 に対する平成22年3月13日から支払済みまで年6分の割合による 金員,うち11万円に対する平成22年12月24日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。