事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)38220 |
| 判決日 | 2012-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 セブンネット株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件訴訟の争点は,①原告適格の有無(本案前の争点),②本件特許権の侵 害の有無である。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告適格の有無(本案前の争点) (被告の主張) ア 本件訴訟は,平成23年11月25日付けで提起された。本件破産手続 の異時廃止決定からわずか4日後のことで,同決定の確定前であり,破産 管財人が任務の終了により管理処分権を失う前であった(破産法217条 8項)。そのため,本件特許権,またこれに基づく損害賠償請求権が仮に 存在したとしても同請求権の管理処分権は,破産管財人に専属しており, 原告は管理処分権を有していなかった。 したがって,本件訴訟においては,原告適格を欠いている。 イ 原告は,本件破産裁判所に対する「財産の内容を記載した書面」の届出
主文(判決文より)
1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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