特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)38220
判決日2012-05-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 セブンネット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件訴訟の争点は,①原告適格の有無(本案前の争点),②本件特許権の侵
害の有無である。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告適格の有無(本案前の争点)
(被告の主張)
ア 本件訴訟は,平成23年11月25日付けで提起された。本件破産手続
の異時廃止決定からわずか4日後のことで,同決定の確定前であり,破産
管財人が任務の終了により管理処分権を失う前であった(破産法217条
8項)。そのため,本件特許権,またこれに基づく損害賠償請求権が仮に
存在したとしても同請求権の管理処分権は,破産管財人に専属しており,
原告は管理処分権を有していなかった。
したがって,本件訴訟においては,原告適格を欠いている。
イ 原告は,本件破産裁判所に対する「財産の内容を記載した書面」の届出

主文(判決文より)

1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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