特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)26341
判決日2012-05-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社ファンケル/被告 株式会社ディーエイチシー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し1億6569万8740円及びこれに対す
るうち1000万円につき平成22年4月15日から,1億5
569万8740円につき平成23年10月5日から各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを6分し,その5を原告の,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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