事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)26341 |
| 判決日 | 2012-05-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファンケル/被告 株式会社ディーエイチシー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し1億6569万8740円及びこれに対す るうち1000万円につき平成22年4月15日から,1億5 569万8740円につき平成23年10月5日から各支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを6分し,その5を原告の,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。