事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)22024 |
| 判決日 | 2012-05-24 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち, (1) 本判決確定の日の翌日から毎月25日限り月額103万6000円 及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみまで年5分 の割合による金員の支払請求に係る部分 (2) 本判決確定の日の翌日から毎年8月及び12月の各末日限り103 万6000円及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ず みまで年5分の割合による金員の支払請求に係る部分 (3) 本判決確定の日の翌日から毎奇数月末日限り16万円及びこれらに 対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみまで年5分の割合による 金員の支払請求に係る部分 (4) 本判決確定の日の翌日から毎年12月末日限り24万円及びこれら に対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみまで年5分の割合によ る金員の支払請求に係る部分 (5) 本判決確定の日の翌日から毎年1月,5月及び9月の各末日限り2万 5000円及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみ まで年5分の割合による金員の支払請求に係る部分 をいずれも却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。