地位確認等請求事件(通称 日本相撲協会解雇)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)22024
判決日2012-05-24
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,
(1) 本判決確定の日の翌日から毎月25日限り月額103万6000円
及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみまで年5分
の割合による金員の支払請求に係る部分
(2) 本判決確定の日の翌日から毎年8月及び12月の各末日限り103
万6000円及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ず
みまで年5分の割合による金員の支払請求に係る部分
(3) 本判決確定の日の翌日から毎奇数月末日限り16万円及びこれらに
対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみまで年5分の割合による
金員の支払請求に係る部分
(4) 本判決確定の日の翌日から毎年12月末日限り24万円及びこれら
に対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみまで年5分の割合によ
る金員の支払請求に係る部分
(5) 本判決確定の日の翌日から毎年1月,5月及び9月の各末日限り2万
5000円及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払ずみ
まで年5分の割合による金員の支払請求に係る部分
をいずれも却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。