事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)34044 |
| 判決日 | 2012-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 肺血栓塞栓症の予防措置に係る注意義務違反及び因果関係の有無 第1次アタックの際の治療に係る注意義務違反及び因果関係の有無 損害の有無及び損害額 3 争点についての当事者の主張 肺血栓塞栓症の予防措置に係る注意義務違反及び因果関係の有無 (原告らの主張) ア 本件手術は予防ガイドライン等にいう中リスクレベルの手術であるが,① Fが当時53歳の白人で,軽度の肥満(BMI値〔ボディマス指数〕は25. 26である。)であったこと,② Fが下肢に静脈瘤を有し,子宮筋腫の既往も 有していたこと,③ 術後,患肢に膝装具(ニーブレース)が装着され下肢下 腿の運動が制限されていたこと,また,12日間の臥床安静を要したことなど の付加的な危険因子を考慮すると,Fの静脈血栓塞栓症発症のリスクレベルは 高リスク以上というべきである。しかるに,被告病院の医師らは,Fに対し, 術後も十分な歩行が可能となるまで間欠的空気圧迫法を実施し,又はヘパリン の投与を行うべきであったのに,これらの予防措置を講ぜず,肺血栓塞栓症発 症の予防に係る指導もしなかった。 なお,仮にリスクレベルが中リスクであったとしても,被告病院の医師らは, Fに対し,弾性ストッキングを着用させることも,術後に間欠的空気圧迫法を 実施することもしておらず,いずれにせよリスクレベルに見合った予防措置を 講じたとはいえない。被告Dは予防措置として弾性包帯を巻いた旨の主張をす るが,健肢に弾性包帯は巻かれていないこと,患肢に巻かれた弾性包帯は安静 期間中の7月5日に除去されていることからすると,弾性包帯を巻いたことを もって,被告病院の医師らがリスクレベルに見合った予防措置を講じたとはい えない。 イ 被告病院の医師らが,Fの静脈血栓塞栓症発症のリスクレベルを的確に評価 し,これに見合った予防措置を講じていれば,Fが肺血栓塞栓症を発症して死 亡することはなかった。 (被告Dの主張) ア 本件手術(整形外科領域における下肢の手術であり,手術範囲は1×2㎝大 にとどまる。)は,予防ガイドライン等にいう中リスクレベルの手術であるとこ ろ,被告病院の医師らは,静脈血栓塞栓症発症の予防措置として,術中,健肢
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。