事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)38525 |
| 判決日 | 2012-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法37条1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン/被告 株式会社ホワイトハウス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付したオート バイを,輸入し,販売し,引き渡し,販売若しくは引渡しのため展示し,又は, ウェブサイト上で広告してはならない。 2 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを付したオート バイをウェブサイト上で広告するに際し,同目録記載5の標章を使用してはな らない。 3 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付した,オー トバイの定価表,ちらし,パンフレット及びカタログを頒布してはならない。 4 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを付した,オー トバイの定価表,ちらし,パンフレット及びカタログに,同目録記載5の標章 を付してはならず,同標章を付した同定価表,ちらし,パンフレット及びカタ ログを頒布してはならない。 5 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付したオート バイにつき,同オートバイに付した同目録記載1ないし3の標章を抹消せよ。 6 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付した,オー トバイのちらし,パンフレット及びカタログを廃棄せよ。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。