商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)38525
判決日2012-05-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法37条1号
当事者原告 株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン/被告 株式会社ホワイトハウス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付したオート
バイを,輸入し,販売し,引き渡し,販売若しくは引渡しのため展示し,又は,
ウェブサイト上で広告してはならない。
2 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを付したオート
バイをウェブサイト上で広告するに際し,同目録記載5の標章を使用してはな
らない。
3 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付した,オー
トバイの定価表,ちらし,パンフレット及びカタログを頒布してはならない。
4 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを付した,オー
トバイの定価表,ちらし,パンフレット及びカタログに,同目録記載5の標章
を付してはならず,同標章を付した同定価表,ちらし,パンフレット及びカタ
ログを頒布してはならない。
5 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付したオート
バイにつき,同オートバイに付した同目録記載1ないし3の標章を抹消せよ。
6 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付した,オー
トバイのちらし,パンフレット及びカタログを廃棄せよ。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。