商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)5333
判決日2012-05-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条、商標法38条3項、民法709条
当事者原告 株式会社テンポスバスターズ/被告 株式会社M&AProperties

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が被告ウエブサイトにおいて被告各標章を使用することが,原告の本
件商標権を侵害するか(争点1)。
ア 被告が提供する役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務であ
るか。
(原告の主張)
本件商標権の指定役務は,第37類の「中古品を使った設備及び内装工
事」であるところ,被告が被告各標章を用いて提供している役務は中古店舗
売買の仲介であり,これは第37類の「建築工事に関する助言」等又は

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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