事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)5333 |
| 判決日 | 2012-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社テンポスバスターズ/被告 株式会社M&AProperties |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が被告ウエブサイトにおいて被告各標章を使用することが,原告の本 件商標権を侵害するか(争点1)。 ア 被告が提供する役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務であ るか。 (原告の主張) 本件商標権の指定役務は,第37類の「中古品を使った設備及び内装工 事」であるところ,被告が被告各標章を用いて提供している役務は中古店舗 売買の仲介であり,これは第37類の「建築工事に関する助言」等又は
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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