事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)37073
判決日2012-05-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条1項
当事者被告 ラピスセミコンダクタ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,本件特許を受ける権利が原告に帰属するか否かである。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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