損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)23557
判決日2012-06-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法5条2項、民法415条、民法704条、民法709条、民法715条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 株式会社みづほ/被告 有限会社ニッシングラフィック社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告C,被告D及び被告有限会社ニッシングラフィック社は,原
告に対し,連帯して,8万0401円及びこれに対する平成22年
8月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告A,被告B,被告C,被告D及び被告有限会社ニッシングラ
フィック社は,原告に対し,連帯して,5000円及びこれに対す
る平成22年8月11日から各支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
3 原告の被告A,被告B,被告C,被告D及び被告有限会社ニッシ
ングラフィック社に対するその余の請求並びに被告E及び被告Fに
対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は原告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。

出典

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