事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)494 |
| 判決日 | 2012-06-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法12条1項、相続税法12条1項2号、相続税法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点に関する部分を除き,相 続税額の計算の基礎となる金額及び計算方法に争いはない。 4 争点 (1) 本件敷地の非課税財産該当性 (2) 本件処分における本件敷地の課税価格は相続税法22条に違反するか 5 争点に関する当事者の主張の要旨 (原告の主張の要旨) (1) 争点(1)(本件敷地の非課税財産該当性) (原告の主張の要旨) ア 非課税財産の範囲 本件非課税規定にいう「墓所」とは,墳墓のみならずその尊厳維持のた めの土地を含めた一体の財産を意味し,また,「霊びょう」とは,単に祖 先の霊を祀った屋舎及びその尊厳維持のための土地を含めた一体の財産を 意味するものと解される(霊びょうは,遺体・遺骨が葬ってあることは必 要ではない。)。 また,本件非課税規定の文理からすると,非課税財産として「墓所に準 ずるもの」,「霊びょうに準ずるもの」がそれぞれ定められていると解さ れるところ,「墓所」や「霊びょう」の定義が上記のとおり解されている のも,国民が「墓所」や「霊びょう」だけでなくこれと機能的に一体とな っている敷地部分も併せて畏敬の対象としているという国民の法感情を保 護する目的に出たものであることに鑑みれば,「墓所に準ずるもの」, 「霊びょうに準ずるもの」とは,「墓所」や「霊びょう」に準ずる礼拝対 象施設については,当該礼拝対象施設だけを指すのではなく,これと機能 - 5 -
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成21年3月11日付けで原告に対してした,平成▲ 年▲月▲日相続開始に係る相続税の更正処分のうち,納付すべき税額3 270万6900円を超える部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。