事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)10705 |
| 判決日 | 2012-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ユニックス/被告 西邦工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各意匠と被告意匠の類否(争点1) (2) 本件各意匠に係る意匠登録は意匠登録無効審判により無効にされるべき ものと認められるか(争点2) (3) 原告の損害(争点3) 3 争点についての当事者の主張 (1) 本件各意匠と被告意匠の類否(争点1) (原告の主張) ア 本件各意匠の要部 本件各意匠に係る換気口は,背面カバーの差込筒部を建物の外壁に開口 するダクトに差し込んで外壁に固定されるものであるから,建物の外壁に 設置された状態においては,本件各意匠の背面は全く見えなくなる。そし て,換気口は,通常,建物の外壁の中でも天井面に近い位置に設置される から,下から見上げるように目視されるものである。 また,建物外壁に設置する前に観察することのできる全体的なデザイン に着目すると,外壁への設置前においては,前面カバーだけでなく,背面 カバーの差込筒部も含めて本件各意匠の全体が観察されることになる。 さらに,換気口は,通気のために使われるものであるから,そのガラリ 部も需要者に着目される部分である。 以上によれば,本件各意匠において,看者の注意を引く部分は,① 前 方に突き出した前面筒状部の前端面の上側にガラリ部があり,② その下 側に通気を遮る略半円板状の水溜め部があり,かつ,③ 上記前面筒状部 と背面カバーに対して差込筒部が上方に偏芯しているという構成態様であ り,これが本件各意匠の要部を構成する。 イ 本件各意匠と被告意匠との対比 本件各意匠と被告意匠とを対比すると,両意匠は,背面カバーと前面カ バーを有し,背面カバーに差込筒部を有し,前面カバーに前面筒状部を有 し,前面筒状部にガラリ部と略半円板状の水溜め部を有する点で共通する。 また,本件各意匠と被告意匠は,前面筒状部が円筒形状であり,外向きの フランジ部を有し,筒状縁を有する前面カバーの基本的な構成においても 共通する。 したがって,被告意匠は,本件各意匠の要部である,① 前方に突き出 した前面筒状部の前端面の上側にガラリ部があり,② その下側に通気を 遮る略半円板状の水溜め部があり,かつ,③ 上記前面筒状部と背面カバ ーに対して差込筒部が上方に偏芯しているという構成において,本件各意
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。