事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)18147 |
| 判決日 | 2012-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 被告 一般社団法人花柳流花柳会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,その事業上の活動のために,「一般社団法人花柳流花柳会」 の名称及び「花柳流」,「花柳」又は「花柳流花柳会」の文字を含む 名称を使用してはならない。 2 被告は,別紙登記目録記載の設立登記中,「一般社団法人花柳流花 柳会」の名称の抹消登記手続をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。