名称抹消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)18147
判決日2012-06-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号
当事者被告 一般社団法人花柳流花柳会

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,その事業上の活動のために,「一般社団法人花柳流花柳会」
の名称及び「花柳流」,「花柳」又は「花柳流花柳会」の文字を含む
名称を使用してはならない。
2 被告は,別紙登記目録記載の設立登記中,「一般社団法人花柳流花
柳会」の名称の抹消登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。