事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)247 |
| 判決日 | 2012-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法41条、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 ラディウス株式会社/被告 株式会社アベル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,本件登録意匠と被告意匠の類否(争点1),本件登録意匠の 意匠登録に無効理由があり,原告による本件意匠権の行使が意匠法41条にお いて準用する特許法104条の3第1項の規定により制限されるか(争点2), 被告による被告製品の製造の有無及び原告主張の差止めの必要性(争点3), 原告の損害の有無及び被告が賠償すべき損害額(争点4)である。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の各製品を販売してはならない。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,92万2950円及びこれに対する平成23 年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
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