意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)247
判決日2012-06-29
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法41条、特許法104条
当事者原告 ラディウス株式会社/被告 株式会社アベル

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,本件登録意匠と被告意匠の類否(争点1),本件登録意匠の
意匠登録に無効理由があり,原告による本件意匠権の行使が意匠法41条にお
いて準用する特許法104条の3第1項の規定により制限されるか(争点2),
被告による被告製品の製造の有無及び原告主張の差止めの必要性(争点3),
原告の損害の有無及び被告が賠償すべき損害額(争点4)である。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の各製品を販売してはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,92万2950円及びこれに対する平成23
年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
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出典

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