逸失利益等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)28677
判決日2012-07-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法35条、特許法35条1項、特許法35条3項
当事者被告 株式会社レイテックス

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,今後原告が特許申請するシリコンウェハー端面検査が特許
法35条1項の職務発明に該当せず,被告に特許権の通常実施権がないことの
確認を求める訴え,及び,今後原告がシリコンウェハーの傷検出に関して申請
する特許が特許法35条に該当しないことの確認を求める訴えを,いずれも却
下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。