事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)44305 |
| 判決日 | 2012-07-11 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法2条1項10号、著作権法16条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社CRABTE/被告 株式会社ポニーキャニオン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の著作権の有無 (2) 本件解除の有効性 (3) 原告の頒布権は消尽しているか。 (4) 被告は解除前の第三者として保護されるか。 (5) 被告の故意過失 (6) 損害 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告の著作権の有無)について (原告の主張) ア 本件映像は映画の著作物であるところ,本件映像の企画・製作の経緯や 本件映像のために多大な金銭・労力を負担したことに鑑みると,原告は本 件映像の「全体的形成に創作的に寄与した者」(著作権法16条)として, 本件映像の単独著作者である。 イ また,原告は,本件映像の「製作に発意と責任を有する者」であるから 本件映像の映画製作者(著作権法2条1項10号)であり,原著作者であ るMBCは,原告に対し映画の著作物である本件映像の製作に参加するこ とを約束していたから,原告が本件映像につき単独著作権を有し,MBC は著作権を有しない(同法29条1項)。 ウ 仮に寄与割合を明らかにする必要があるとすれば,本件プログラムを原 著作物とする二次的著作物である本件映像についてのMBCと原告の寄与 割合は50対50である。 (被告の主張) ア 本件プログラムは映画の著作物であるとしても,本件映像はこれと別個 に「映画の著作物」性は認められない。 本件映像は本件プログラムの単なる複製品にすぎず,二次的著作物とし て本件プログラムとは別に著作権の対象となるものではない。 イ 原告は,プロデューサー,監督,ディレクター等のいわゆる「モダン・ オーサー」を念頭においた規定である「全体的形成に創作的に寄与した 者」に当たらない。 また,原告が本件映像製作のための経済的リスクを全て負担したとはい えないし,本件映像の権利義務の主体であるともいえないから,原告は 「製作に発意と責任を有する者」にも当たらない。 ウ 本件映像に独自の著作物性がない以上,原告の寄与割合も存在しないが, 原告に本件映像の創作に対する寄与部分が存在するとしても1パーセント 未満である。 (2) 争点2(本件解除の有効性)について (原告の主張) ア 本件販売契約10条1項によれば,JCIが本件販売契約に定めた条項 のいずれか一つにも違反した場合,原告は相当の期間を定めて催告後に本 件販売契約を解除することができることとされていた。 イ 本件販売契約7条によれば,JCIは本件商品を最低5920万円分 (4万枚分)購入し,契約締結後10営業日以内に1184万円,本件商 品が全て納入されたことを確認した後,平成20年1月末日までに473 6万円を原告に支払うこととされており,JCIは,平成19年9月21 日,原告に1184万円を支払った。 ウ 原告とJCIは,平成19年12月7日,本件商品の発注枚数を4万枚 から3万7000枚(5476万円)に変
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載1ないし4の商品を販売,頒布してはならない。 2 被告は,原告に対し,24万2545円及びこれに対する平成23年6月2 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その2を被告の負担と する。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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