損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)44305
判決日2012-07-11
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法2条1項10号、著作権法16条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 株式会社CRABTE/被告 株式会社ポニーキャニオン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の著作権の有無
(2) 本件解除の有効性
(3) 原告の頒布権は消尽しているか。
(4) 被告は解除前の第三者として保護されるか。
(5) 被告の故意過失
(6) 損害
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告の著作権の有無)について
(原告の主張)
ア 本件映像は映画の著作物であるところ,本件映像の企画・製作の経緯や
本件映像のために多大な金銭・労力を負担したことに鑑みると,原告は本
件映像の「全体的形成に創作的に寄与した者」(著作権法16条)として,
本件映像の単独著作者である。
イ また,原告は,本件映像の「製作に発意と責任を有する者」であるから
本件映像の映画製作者(著作権法2条1項10号)であり,原著作者であ
るMBCは,原告に対し映画の著作物である本件映像の製作に参加するこ
とを約束していたから,原告が本件映像につき単独著作権を有し,MBC
は著作権を有しない(同法29条1項)。
ウ 仮に寄与割合を明らかにする必要があるとすれば,本件プログラムを原
著作物とする二次的著作物である本件映像についてのMBCと原告の寄与
割合は50対50である。
(被告の主張)
ア 本件プログラムは映画の著作物であるとしても,本件映像はこれと別個
に「映画の著作物」性は認められない。
本件映像は本件プログラムの単なる複製品にすぎず,二次的著作物とし
て本件プログラムとは別に著作権の対象となるものではない。
イ 原告は,プロデューサー,監督,ディレクター等のいわゆる「モダン・
オーサー」を念頭においた規定である「全体的形成に創作的に寄与した
者」に当たらない。
また,原告が本件映像製作のための経済的リスクを全て負担したとはい
えないし,本件映像の権利義務の主体であるともいえないから,原告は
「製作に発意と責任を有する者」にも当たらない。
ウ 本件映像に独自の著作物性がない以上,原告の寄与割合も存在しないが,
原告に本件映像の創作に対する寄与部分が存在するとしても1パーセント
未満である。
(2) 争点2(本件解除の有効性)について
(原告の主張)
ア 本件販売契約10条1項によれば,JCIが本件販売契約に定めた条項
のいずれか一つにも違反した場合,原告は相当の期間を定めて催告後に本
件販売契約を解除することができることとされていた。
イ 本件販売契約7条によれば,JCIは本件商品を最低5920万円分
(4万枚分)購入し,契約締結後10営業日以内に1184万円,本件商
品が全て納入されたことを確認した後,平成20年1月末日までに473
6万円を原告に支払うこととされており,JCIは,平成19年9月21
日,原告に1184万円を支払った。
ウ 原告とJCIは,平成19年12月7日,本件商品の発注枚数を4万枚
から3万7000枚(5476万円)に変

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載1ないし4の商品を販売,頒布してはならない。
2 被告は,原告に対し,24万2545円及びこれに対する平成23年6月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その2を被告の負担と
する。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。