不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)7924
判決日2012-07-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条1項
当事者原告 日本車輌製造株式会社/被告 日本車両リサイクル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告表示が,原告の営業表示として著名又は周知であるか否か(争点
1)。
(原告の主張)
ア 原告表示の著名性
(ア) 原告は,日本における民間最初の鉄道車両メーカーで,国内のシェ
アをほぼ独占する大手5社の中でも売上げがトップであり,新幹線車両
や通勤型車両等極めて多岐にわたる鉄道車両を製造して,全国の鉄道会
社に販売し,海外へも輸出していることに加え,鉄道事業者等の鉄道関
連会社が加入する社団法人日本鉄道車輌工業会の正会員で,現在,原告
の代表取締役会長が同会の会長を務めていることを考え併せると,原告
表示が鉄道関連業界において著名であることは明らかである。さらに,
極めて多数の者が,原告が製造した鉄道車両を利用しているところ,原
告が製造した鉄道車両内には原告表示を記載した銘板が設置されている
から,鉄道利用者においても原告表示が著名であること,原告表示は,
鉄道愛好家向けの雑誌などにより,鉄道愛好家においても著名であるこ
と,平成元年に開催された世界デザイン博覧会における原告パビリオン
の来訪者のうち76.4%が原告を認知していたこと,原告が製造した
鉄道車両は,多数の来場者を記録する各地の鉄道博物館に展示されてお
り,原告が製造した旨の説明板が設置されていること,原告が製造した
鉄道車両が平成22年度のグッドデザイン賞を受賞したこと,原告に関
する記事が何度も雑誌や全国紙等に掲載されたり,原告を取材したテレ
ビ番組が放送されたこと,原告は,鉄道車両製造の分野以外でもプロパ
ンガス供給装置や三点式杭打機のシェアが国内トップであること,原告
が運営する「日車夢工房」という鉄道模型等の販売店舗における利用客
層が高齢者から子供までと広いことなどに照らせば,原告表示は,鉄道
関連業界のみならず鉄道利用者や一般消費者において全国的に認識され
ている著名な表示であることは明らかである。
(イ) また,著名性の程度については,相手方が同業種の場合には,同業
者に対して著名であれば足りると解せられるところ,原告と被告は,と
もに鉄道車両を扱う同業種であり,上記(ア)のとおり,原告表示は,少
なくとも同業者である鉄道車両業界において著名であることは明らかで
ある。
イ 原告表示の周知性
上記アのとおり,原告表示は著名であるから,周知であることも明らか
である。仮に原告表示が著名であると認められないとしても,原告と被告
に共通する需要者は,鉄道会社,鉄道部品会社及び鉄スクラップ引取業者
であるところ,上記アの事情に加えて,原告は,鉄道車両を製造するに当
たって部品会社や運送会社など全国の幅広い企業と取引をしていること,
鉄道車両の解体業者にとっては,取り扱っている鉄道車両のメーカーが大
手5社であることは常識であること,電子百科事典のウィキペディアで
「日

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。