損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)5946
判決日2012-07-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条3項
当事者原告 株式会社エムヴィーアール東京都港区

この事件の代理人

  • 勝部環震(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,あん摩,マッサージ及び指圧の役務を提供するに当たり,
上記役務に関する広告に別紙被告標章目録1ないし3記載の各標章を
付して展示し,又は頒布してはならない。
2 被告は,前項の各標章を付したチラシ,ポイントカード,窓用シー
ル及び宣伝物を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,48万円及びこれに対する平成24年4月3
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余は
被告の負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。

出典

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