不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)42141
判決日2012-07-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号
当事者原告 プリヴェAG株式会社/被告 株式会社サクサン埼玉県上尾市/被告 有限会社リバティフィールド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商品の商品形態の商品等表示性の有無(争点1)
(2) 原告商品の商品形態の周知性の有無(争点2)
(3) 原告商品と被告商品の商品形態の類似性の有無(争点3)
(4) 混同の可能性の有無(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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