事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)42141 |
| 判決日 | 2012-07-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 プリヴェAG株式会社/被告 株式会社サクサン埼玉県上尾市/被告 有限会社リバティフィールド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商品の商品形態の商品等表示性の有無(争点1) (2) 原告商品の商品形態の周知性の有無(争点2) (3) 原告商品と被告商品の商品形態の類似性の有無(争点3) (4) 混同の可能性の有無(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。