損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)29563
判決日2012-07-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号
当事者原告 株式会社フレーバ/被告 株式会社銀座マギー

この事件の代理人

  • 小林幸夫(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 河野誠(原告代理人)/静岡県弁護士会
  • 大谷 惣一(被告代理人)/和歌山弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告による被告各商品の販売が,本件登録商標に類似する
商標の使用として本件商標権の侵害とみなす行為(商標法37条1号)に該当
するか(争点1),②被告による被告各商品の製造及び販売が,本件各デザイ
ンについての原告の著作権(複製権,譲渡権)の侵害行為に該当するか(争点
2),③被告の著作権侵害行為についての過失の有無(争点3),④被告が賠
償すべき原告の損害額(争点4)である。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,38万1470円及びこれに対する平成23
年9月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを60分し,その1を被告の負担とし,その余は
原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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