事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)6732 |
| 判決日 | 2012-07-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、商標法37条1号、商標法38条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社テレビショッピング研究所/被告 クラフトジャパン株式会社 |
この事件の代理人
- 村瀬拓男(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告クラフトジャパン株式会社は,原告に対し,762万3600 円及びこれに対する平成24年4月14日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 原告の被告Aに対する請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告と被告クラフトジャパン株式会社との間に生じた 費用は全部被告クラフトジャパン株式会社の負担とし,原告と被告A との間に生じた費用は全部原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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