損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)6732
判決日2012-07-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商標法37条1号、商標法38条1項
当事者原告 株式会社テレビショッピング研究所/被告 クラフトジャパン株式会社

この事件の代理人

  • 村瀬拓男(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告クラフトジャパン株式会社は,原告に対し,762万3600
円及びこれに対する平成24年4月14日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 原告の被告Aに対する請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告と被告クラフトジャパン株式会社との間に生じた
費用は全部被告クラフトジャパン株式会社の負担とし,原告と被告A
との間に生じた費用は全部原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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