地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)14265
判決日2012-08-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が被告に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,9万2560円及び内2万9334円に対する平成2
1年12月1日から,内6万3226円に対する同月29日から,各支払済み
まで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,199万3572円及び内28万3572円に対する
平成22年2月27日から,内28万5000円に対する同年4月1日から,
内28万5000円に対する同月29日から,内28万5000円に対する同
年6月1日から,内28万円5000円に対する同年7月1日から,内28万
5000円に対する同月31日から,内28万円5000円に対する同年9月
1日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,86万1667円及び内28万6667円に対する平
成22年10月1日から,内28万7500円に対する同月30日から,内2
8万7500円に対する同年12月1日から,各支払済みまで年6分の割合に
よる金員を支払え。
5 被告は,原告に対し,130万3334円及び内28万7500円に対する
平成22年12月29日から,内28万7500円に対する平成23年2月1
日から,内28万7500円に対する同年3月1日から,内28万7500円
に対する同年4月1日から,内15万3334円に対する同月29日から,各
支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
8 この判決は,主文2ないし5項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。