事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)123 |
| 判決日 | 2012-08-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の租税法上の法人該当性 (2) 原告の租税法上の人格のない社団等該当性 5 主たる争点に関する当事者の主張の要旨 主たる争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙7(争点に関する当事者の 主張の要旨)のとおりであるが,その骨子は,次のとおりである。 (1) 争点(1)(原告の租税法上の法人該当性)について (被告の主張の骨子) ア 我が国の租税法上,損益の帰属主体となり得る「法人」(法人税法(た だし,平成14年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)2条3 号,4号,3条等参照)は,我が国の私法上の「法人」と同義であり,自 然人以外のもので権利義務の帰属主体となるものをいうと解される。 そこで,外国の法令に準拠して組成された事業体(以下「外国の事業 体」という。)が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは,具体 的には,当該事業体の設立準拠法の内容のみならず,実際の活動実態,財 産や権利義務の帰属状況等を考慮した上,個別具体的に,我が国の私法に おいて法人に認められる権利能力と同等の能力を有するか否か,すなわち, 当該事業体が,① その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有 するか否か(以下「被告基準①」という。),② その名において契約を 締結し,その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の 帰属主体となり得るか否か(以下「被告基準②」という。),③ その権 利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否か(以下「被告 基準③」という。)に基づいて判断すべきである。 イ(ア) 原告の準拠法,本件LPS契約の内容,実際の活動内容,財産や権利 義務の帰属状態等をみると,特に次の事実を指摘することができる。 すなわち,原告は,① 「partnership property」というパートナー の個人財産とは区別された独自の財産を有しており,本件取引において も,原告名義の銀行口座が開設されている(1902年PS法20条, 23条1項,本件LPS契約2.8条,4.2条)。また,原告は,② パートナーの総称であるファーム(firm)の名称によって事業が営ま れているときの名称がファームネーム(firm name)と称されており, ファームネーム(firm name)において契約等の法律行為を行い,その 名において権利を有し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体とな っており(1902年PS法4条,6条,本件LPS契約4.2条), ③ バミューダにおいてもリミテッド・パートナーシップが法人に相当 する法的主体であると認識されている。さらに,④ 原告はその名にお いて訴訟当事者になり得ることが認められている(RULES OF THE SUPRE ME COURT 1985(以下「1985年最高裁規則」という。)81条1項
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 麹町税務署長が原告に対して平成19年2月8日付けでした原告の 平成13年4月16日から同年12月31日までの事業年度の法人税 の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。