更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)184
判決日2012-09-07
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文消費税法6条1項、消費税法9条1項、消費税法30条、消費税法30条2項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件更正処分等の適法性であり,具体的には,本件課税仕入
れが消費税法30条2項1号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課
税仕入れ」又は同号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等
に共通して要する課税仕入れ」のいずれに区分されるかが争われているところ,
この点に関する当事者の主張の要点は,以下のとおりである。
(被告の主張の要点)
(1) 本件課税仕入れが「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して
要する課税仕入れ」に区分されること
ア 本件施設の整備に関する対価には課税資産の譲渡等の対価である本件割
賦元本とその他の資産の譲渡等の対価である本件割賦金利が含まれること
本件事業に関する業務は,本件施設の施設整備,維持管理・運営等の業
務をその内容とするものであるところ,原告の本件事業に関する業務によ
る売上げは,別紙2記載1のとおり,本件施設の整備に関する対価や維持
管理に関する対価等の合計となっている。
そして,本件施設の整備に関する対価の額である10億5098万60
00円については,同別紙記載3のとおり,徳島県は,原告に対し,平成
22年4月を初回とし平成30年1月を最終回とする予定で毎年度四半期
ごとの32回の元利均等払いにてこれを支払うこととされており,本件施
設の整備に関する対価は,本件割賦元本と本件割賦金利により構成されて
いるところ,本件割賦金利に係る取引は,消費税法施行令10条3項10
号に該当することから,消費税法6条1項の規定により消費税を課されな
い非課税取引に該当する。
したがって,本件施設の整備に関する対価は,課税資産の譲渡等の対価
である本件割賦元本とその他の資産の譲渡等の対価である本件割賦金利と
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。