特許権に基づく製造販売差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)29049
判決日2012-09-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法65条
当事者原告 株式会社名南製作所/被告 橋本電機工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が別紙被告製品2目録記載の製品(以下「被告製品2」という。被
告製品1と併せて,以下「各被告製品」という。)を製造,販売し,又はそ
のおそれがあるか否か(争点1)
(2) 各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点2)
(3) 被告が先使用による通常実施権を有するか否か(争点3)
(4) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否
か(争点4)
(5) 原告が補償金の支払を請求することができるか否か(争点5)
(6) 被告の責任及び損害額(争点6)
3 争点についての当事者の主張
(1) 被告が被告製品2を製造,販売し,又はそのおそれがあるか否か(争点
1)
ア 原告の主張
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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