事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)597 |
| 判決日 | 2012-09-25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 区分所有法62条2項4号が,建替え決議において定めなければならない事 項として定める「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」に,A団地の区 分所有者の一部が有する借地権の価格が含まれ,これが定められていない本件 建替え決議に基づいてされたA団地マンション建替組合設立認可処分が違法に なるというべきか否か。 4 争点に対する当事者の主張 (原告らの主張) (1) 区分所有法62条2項4号は,建替え決議においては,「再建建物の区分 所有権の帰属に関する事項」を定めなければならないと規定するところ,本 件A団地マンションの区分所有者の中には,Dら敷地利用権が借地権である 者がおり,それらの者がかなりの部分の敷地利用権を有しているのであって, (cid:1) (cid:4) これらの借地権の価格が確定して初めてこのような借地権者がどれだけの底 地権を取得できるかが決まり,ひいては再建建物につき何戸の申込権を取得 できるかが決まることになる。 そうすると,敷地利用権が借地権である者についての借地権の価格が確定 しなければ,上記の「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」が定まら ないことになるのであって,借地権の価格が定まっていないままされた本件 建替え決議は区分所有法62条2項4号に反する違法なものである。 (2) そして,円滑化法12条は,都道府県知事は,同条各号のいずれにも該 当すると認めるときは,その認可をしなければならないと定め,同条1号に 「申請手続が法令に違反するものでないこと」と規定しているところ,上記 のとおり,本件建替え決議は違法であり,これを前提としてされたA団地マ ンション建替組合設立認可申請手続は法令に違反するから,都道府県知事 は,これを認可することはできず本件処分は取り消されるべきものである。 (被告及び被告補助参加人の主張) (1) 区分所有法62条2項4号の文言上も,解釈上も,建替え決議において, 建替え前の建物の区分所有者が敷地利用権として有する借地権の価格が確定 して定められていることは必要ない。 区分所有法62条2項4号が規定する「再建建物の区分所有権の帰属に関 する事項」は,再建建物のどの専有部分を誰が取得することになるか,その 場合の対価の清算をどうするかなどに関する事項であるところ,建替え決議 の段階では,誰が実際に建替えの参加者となり再建建物の区分所有者になる のかが確定しておらず,再建建物の区分所有権の帰属そのもの,すなわち再 建建物のどの専有部分を誰が取得することになるかなどを具体的に確定する ことは論理的に不可能であるから,建替え決議においては,その決定の方法 又は基準を定めれば足りると解されている。 そして,本件建替え決議においては,再建建物の各専有部分の帰属,その (cid:1) (cid:5) 対価の
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。