職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)6904
判決日2012-09-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項
当事者被告 株式会社Y

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,亡X訴訟承継人原告A1に対し,28万4944円及びこれに対
する平成23年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 被告は,亡X訴訟承継人原告A2に対し,14万2472円及びこれに対
する平成23年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
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払え。
3 被告は,亡X訴訟承継人原告A3に対し,14万2472円及びこれに対
する平成23年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被
告の負担とする。
6 この判決は,第1ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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