事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)6904 |
| 判決日 | 2012-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社Y |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,亡X訴訟承継人原告A1に対し,28万4944円及びこれに対 する平成23年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 被告は,亡X訴訟承継人原告A2に対し,14万2472円及びこれに対 する平成23年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 - 1 - 払え。 3 被告は,亡X訴訟承継人原告A3に対し,14万2472円及びこれに対 する平成23年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被 告の負担とする。 6 この判決は,第1ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。