事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)652 |
| 判決日 | 2012-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法34条、法人税法34条1項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件冬季賞与は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与 に該当せず,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に 算入されないか否かである。 5 当事者の主張 (1)本件冬季賞与の事前確定届出給与該当性について (被告の主張) 本件冬季賞与は,次のとおり,法人税法34条1項2号の事前確定届出給 与に該当せず,その額は,原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金 の額に算入されない。 ア 法人税法34条1項2号の事前確定届出給与について (ア)法人税法34条の趣旨について 法人税法34条の規定は平成18年度税制改正により大幅に改正され たものである。法人が役員に支給する給与については,いわゆるお手盛 りの懸念があり,会社法上も特段の手続的規制がされているところ,税 法上の観点からは,このような経費の損金算入を安易に許し,法人の税 負担の軽減を許すことには,課税の公平上の問題があるため,上記税制
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。