法人税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)652
判決日2012-10-09
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文法人税法34条、法人税法34条1項2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件冬季賞与は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与
に該当せず,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に
算入されないか否かである。
5 当事者の主張
(1)本件冬季賞与の事前確定届出給与該当性について
(被告の主張)
本件冬季賞与は,次のとおり,法人税法34条1項2号の事前確定届出給
与に該当せず,その額は,原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金
の額に算入されない。
ア 法人税法34条1項2号の事前確定届出給与について
(ア)法人税法34条の趣旨について
法人税法34条の規定は平成18年度税制改正により大幅に改正され
たものである。法人が役員に支給する給与については,いわゆるお手盛
りの懸念があり,会社法上も特段の手続的規制がされているところ,税
法上の観点からは,このような経費の損金算入を安易に許し,法人の税
負担の軽減を許すことには,課税の公平上の問題があるため,上記税制

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。