文書一部不開示決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)599
判決日2012-10-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 (1)ア(情報公開法5条3号,4号及び6号該当性の審査方法及び主張
立証責任の所在等)について
2 争点 (1)イ(本件各処分に係る不開示文書又は不開示部分の不開示情報該当
性)について
3 争点 (2)(本件義務付けの訴えの適法性)について
4 争点 (3)(本件義務付け請求に係る請求認容(本案)要件
(行政事件訴訟法37条の3第5項)該当性)について
5 結論
別紙1 当事者目録
別紙2 凡例
別紙3 処分目録
別紙3の2 別紙3処分目録の注記
別紙4 請求文書目録
別紙5 不開示理由1関係
不開示理由2関係
不開示理由3関係
不開示理由4,5,6,8関係
別紙6 追加開示部分の一覧表
別紙7 本件各文書の一部開示部分又は韓国側開示文書で既に公にされている当該
試算・査定の額の前提とされた実測的又は統計的な金額・数値等
以上
主 文
1 外務大臣が原告らに対してした別紙3処分目録の「不開示決定」欄記
載の各行政文書の全部又は一部を開示しない旨の決定のうち,同目録の
「⑦取消部分」欄記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。
2 外務大臣は,原告らに対し,別紙3処分目録の「⑦取消部分」欄記載
の各部分の開示決定をせよ。
3 本件訴えのうち,外務大臣が原告らに対して別紙3処分目録の「⑧適
法部分」欄記載の各部分の開示決定をすることの義務付けを求める部分
を却下する。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告らの負担とし,その余を被
告の負担とする。
事実及び理由
本判決中の略称・略語,表記等については,別紙2(凡例)によるものとす
る。
第1 請求
1 外務大臣が原告らに対してした別紙3処分目録の「不開示決定」欄記載の各
行政文書(本件各文書)の全部又は一部を開示しない旨の決定(本件各処分)
を取り消す。
2 外務大臣は,原告らに対し,別紙3処分目録の「不開示文書の題名」欄記載
の各行政文書(本件各文書)につき,同「不開示部分」欄記載の各不開示部分
を開示せよ。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,外務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関す
る法律(情報公開法)に基づき,日本政府と大韓民国(韓国)政府との間にお
いて両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施されたいわゆ
る日韓会談に関する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣から,上記行
政文書の全部又は一部につき,情報公開法5条3号,4号又は6号等に規定す
る不開示情報が記録されているとして,その全部又は一部を開示しない旨の決
定を受け,その後その一部について追加開示決定を受けるなどしたことから,
本件各処分(なお,上記一部追加開示決定があった不開示決定については,そ
の一部追加開示決定後のものである。)の取消しを求めるとともに,

出典

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