事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)725 |
| 判決日 | 2012-10-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点以外の点や,仮に争点に関する被告の主張が認められた 場合に原告の雑所得の総収入金額に算入される課税対象留保金額の算定につい ては,当事者間に争いがない。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成20年3月11日付けで原告に対してした原告の平成16 年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額1214万4218円,納付す べき税額12万2000円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取 り消す。 2 処分行政庁が平成20年3月11日付けで原告に対してした原告の平成17 年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額1367万7598円,納付す べき税額30万9200円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取 り消す。 3 処分行政庁が平成20年3月11日付けで原告に対してした原告の平成18 年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額1160万6750円を超え, 還付金の額に相当する税額が4万6300円を下回る部分及び過少申告加算税 賦課決定処分を取り消す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。