ロイヤルティ等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)26696
判決日2012-10-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 株式会社サンクス・ライフパートナー関係/原告 株式会社エイブル/被告 株式会社サンクス・ライフパートナー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,216万8554円及びうち122万3554円に対
する平成23年1月28日から,うち94万5000円に対する平成24年
8月8日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売
買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土
地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介の役務に関する広告に,別
紙被告標章目録記載の標章を付して展示してはならない。
3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙物件目録①の1,2,4
ないし50記載の看板を廃棄せよ。
4 被告は,別紙物件目録①の3記載のシャッターから,別紙被告標章目録記載
の標章の表示を抹消せよ。
5 被告は,別紙物件目録②の1ないし4記載の自動販売機から,別紙被告標章
目録記載の標章の表示を抹消せよ。
6 訴訟費用は被告の負担とする。
7 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。