事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)26696 |
| 判決日 | 2012-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社サンクス・ライフパートナー関係/原告 株式会社エイブル/被告 株式会社サンクス・ライフパートナー |
この事件の代理人
- 坂東司朗(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,216万8554円及びうち122万3554円に対 する平成23年1月28日から,うち94万5000円に対する平成24年 8月8日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売 買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土 地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介の役務に関する広告に,別 紙被告標章目録記載の標章を付して展示してはならない。 3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙物件目録①の1,2,4 ないし50記載の看板を廃棄せよ。 4 被告は,別紙物件目録①の3記載のシャッターから,別紙被告標章目録記載 の標章の表示を抹消せよ。 5 被告は,別紙物件目録②の1ないし4記載の自動販売機から,別紙被告標章 目録記載の標章の表示を抹消せよ。 6 訴訟費用は被告の負担とする。 7 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。