事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)24355 |
| 判決日 | 2012-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条2号 |
| 当事者 | 原告 キヤノン株式会社/被告 株式会社オーム電機 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンクの輸入,販 売又は販売のための展示をしてはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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