事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)24355
判決日2012-10-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条2号
当事者原告 キヤノン株式会社/被告 株式会社オーム電機

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンクの輸入,販
売又は販売のための展示をしてはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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