特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)24479
判決日2012-11-02
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条1号
当事者原告 フルタ電機株式会社/被告 株式会社親和製作所

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各製品を製造し,販売し,又は販
売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対して,1580万2992円及びこれに対する平成22
年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の,その余を原告の各負担と
する。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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