事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)24479 |
| 判決日 | 2012-11-02 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 原告 フルタ電機株式会社/被告 株式会社親和製作所 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各製品を製造し,販売し,又は販 売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対して,1580万2992円及びこれに対する平成22 年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の,その余を原告の各負担と する。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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