発明対価等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)33931
判決日2012-11-22
分類民事 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告富士石油販売に対する請求について
主位的請求においては,①原告が本件発明をしたか否か,②原告が本件発
明に係る特許を受ける権利を富士スタンダードリサーチに譲渡し,その際に,
両者間に富士スタンダードリサーチが相当の対価を原告に支払うとの合意が
成立したか否か,③相当の対価の発生の有無及び額,④請求債権についての
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主文(判決文より)

1 原告の被告株式会社アクロス,同B及び同Cに対する発明者に関する
確認請求に係る訴えを却下する。
2 原告の被告富士石油販売株式会社に対する請求並びに被告株式会社
アクロス,同B及び同Cに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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