事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)354 |
| 判決日 | 2012-11-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) P3の死亡の業務起因性の有無 (2) 葬祭料を受ける権利の消滅時効の成否 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) P3の死亡の業務起因性の有無(争点(1))について 【原告らの主張】 ア 業務起因性に関する法的判断の枠組み 労災保険は,被災者や遺族等の生活補償を主たる目的とする制度である から,被災者の業務上のストレスによる心身の負荷が精神障害の発病及び 当該精神障害による死亡の一因であると認められる(共働原因論)のであ れば,被災者の性格等の個体的要因が同種の業務に従事する労働者の個性 の多様さとして通常想定される範囲を逸脱するものでない限り,業務起因 性を肯定すべきである。 そして,行政訴訟においては,行政庁の判断の基準等にとらわれること なく,労災保険法の趣旨に基づき業務起因性の有無を判断すべきであると 解されるが,本件においては,判断指針等はもちろんのこと,以下のイな いしオで詳述するとおり,認定基準によれば一層,P3の死亡の業務起因
主文(判決文より)
1 横浜西労働基準監督署長が原告らに対して平成21年1月28日付けでした 労働者災害補償保険法による遺族補償給付を支給しない旨の処分を取り消す。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担 とする。
出典
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