事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)40006 |
| 判決日 | 2012-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 大王製紙株式会社/原告 ダイオーペーパーコンバーティング株式会社/被告 ユニ・チャーム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 各被告製品の構成(争点1) (2) 各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否か(争点2) (3) 本件各発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。