雇用関係確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)2508
判決日2012-12-05
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社TEIは,原告P1,同P2,同P3,同P4,同P5,
同P6,同P7,同P8,同P9,同P10,同P11及び同P12に対
し,別紙1「支払金額一覧」の各原告に対応する「支払元金総額」欄記載
の各金員及び各原告に対応する各「支払元金月額」に対する各「遅延損害
金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払
え。
2 原告らの被告トルコ航空会社に対する請求をいずれも棄却する。
3 原告P13の被告株式会社TEIに対する請求を棄却する。
4 原告P1,同P2,同P3,同P4,同P5,同P6,同P7,同P8,
同P9,同P10,同P11及び同P12の被告株式会社TEIに対する
その余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,被告らに生じた費用の13分の1及び原告P13に生じた
費用を原告P13の負担とし,被告トルコ航空会社に生じたその余の費用,
原告P13を除く原告らに生じた費用の10分の9及び被告株式会社TE
Iに生じた費用の13分の11をいずれも原告らの負担とし,原告P13
を除く原告らに生じたその余の費用及び被告株式会社TEIに生じたその
余の費用を被告株式会社TEIの負担とする。
6 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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