信用毀損行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)11119
判決日2012-12-06
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,インターネット上の「かなめ行政書士事務所」ブログ(PC
用URL(URLは省略),モバイル用URL(URLは省略))その
他のブログ,電子掲示板等に別紙記事目録の主文欄記載の記事を掲載し
てはならない。
2 被告は,インターネット上の「かなめ行政書士事務所」ブログ(PC
用URL(URLは省略),モバイル用URL(URLは省略))に掲
載している別紙記事目録の主文欄記載の記事を削除せよ。
3 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成24年5月2日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余は原告
の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。