事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)11119 |
| 判決日 | 2012-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,インターネット上の「かなめ行政書士事務所」ブログ(PC 用URL(URLは省略),モバイル用URL(URLは省略))その 他のブログ,電子掲示板等に別紙記事目録の主文欄記載の記事を掲載し てはならない。 2 被告は,インターネット上の「かなめ行政書士事務所」ブログ(PC 用URL(URLは省略),モバイル用URL(URLは省略))に掲 載している別紙記事目録の主文欄記載の記事を削除せよ。 3 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成24年5月2日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余は原告 の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。