事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)519 |
| 判決日 | 2012-12-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件費用返還金額決定処分の適否,具体的には,本件費用返 還金額決定処分は生活保護法19条又は63条の規定に違反する違法な処分で あるか否か,すなわち,① Aは中国への帰国期間中,国内に同法19条の居 住地を有していたか否か(争点1),及び,② 原告は上記期間中,Aに係る 保護費について同法63条の「急迫の場合等において資力があるにもかかわら ず」保護を受けたものであるか否か(争点2)である。 4 当事者の主張の要旨 (1)原告の主張の要旨 本件費用返還金額決定処分は,生活保護法19条及び63条の規定に違反 する違法な処分であり,取り消されるべきである。 ア 争点1について(本件費用返還金額決定処分が生活保護法19条の規定 に違反すること) (ア)居住地主義 (cid:1) (cid:6)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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