事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)5771 |
| 判決日 | 2012-12-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項、著作権法10条1項9号、著作権法21条、著作権法27条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 新高和ソフトウェア株式会社/被告 日本テクノ・ラボ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為について の本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権) 侵害の成否(争点1),②原告の上記行為についての不正競争防止法2条1 項7号の不正競争行為の成否(争点2)である。
主文(判決文より)
1 原告が行う別紙目録1記載の各ソフトウェアの製造,販売につい て,被告が,別紙目録2記載のソフトウェアのプログラムの複製 権,翻案権及び譲渡権に基づく差止請求権を有しないことを確認す る。 2 原告が行う別紙目録1記載の各ソフトウェアの製造,販売につい て,被告が,原告の上記行為が不正競争防止法2条1項7号の不正 競争行為に当たることを理由とする同法3条1項に基づく差止請求 権を有しないことを確認する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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