著作権侵害差止請求権不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)5771
判決日2012-12-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項、著作権法10条1項9号、著作権法21条、著作権法27条、著作権法112条1項
当事者原告 新高和ソフトウェア株式会社/被告 日本テクノ・ラボ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為について
の本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権)
侵害の成否(争点1),②原告の上記行為についての不正競争防止法2条1
項7号の不正競争行為の成否(争点2)である。

主文(判決文より)

1 原告が行う別紙目録1記載の各ソフトウェアの製造,販売につい
て,被告が,別紙目録2記載のソフトウェアのプログラムの複製
権,翻案権及び譲渡権に基づく差止請求権を有しないことを確認す
る。
2 原告が行う別紙目録1記載の各ソフトウェアの製造,販売につい
て,被告が,原告の上記行為が不正競争防止法2条1項7号の不正
競争行為に当たることを理由とする同法3条1項に基づく差止請求
権を有しないことを確認する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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