損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)32584
判決日2012-12-21
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件写真の著作物性,著作者及び著作権者(争点1)
(2) 被告の過失の有無(争点2)
(3) 原告らの損害及び損害額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 本件写真の著作物性,著作者及び著作権者(争点1)
(原告らの主張)
原告Aは,本件写真を撮影した。
本件写真(1)は,夕焼け空・波・岸壁等を被写体として,黒とオレンジ色
のコントラストを際立たせて夕暮れ時の一瞬を写し取ったものである。また,
本件写真(2)は,夕焼け空・波・砂浜・サーフボードを抱えた人物を被写体
として,赤~紫~黒のグラデーションの色彩の中に夕焼けの黄色オレンジを
一部に差し込ませ,極めて印象的な色彩に仕上げたものである。本件写真は,
被写体の選択,レンズ・カメラの選択,アングル,シャッターチャンス,シ
ャッタースピード・絞りの選択,ライティング,構図・トリミング等により,
原告Aの思想・感情が表現されているから,写真の著作物に該当する。
本件写真の著作権は,いずれも撮影した原告Aが保有している。
(被告の主張)
原告らの主張は否認する。
(2) 被告の過失の有無(争点2)
(原告らの主張)
ア 被告は,ヤフーの検索画面(http://www.yahoo.co.jp/)において「画
像」を選択し,検索ワードとして「ハワイ」を入力して多数の画像を表示
し(乙4),そこに表示されていた本件写真を選択したのち,右クリック
で「保存」しダウンロードしたものである。
当該検索結果として表示された画像(乙4)は,検索結果として表示さ
れているだけであって,どこにもフリー画像であるとか著作権者から使用
許諾が与えられているとかの表示は存在しない。
したがって,仮に被告がそこに表示された本件写真について権利者から
許諾があったと誤解したとしても,そう信じることについて相当な理由が
ないこと,すなわち被告の過失は明白である。
イ 被告は,壁紙Linkから本件写真をダウンロードした旨主張するが,
仮にこれが事実としても,被告は過失を免れない。
壁紙Linkの注意書き(乙6)は,著作権者が写真の営業的使用を許
諾したことを表示するものではない。当該注意書きは,せいぜい個人使用

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,金7万8704円及びこれに対する平成23年10
月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,金7万2176円及びこれに対する平成23年1
0月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告Aに生じた費用の4分の1と原告会社に生じた費用の6分
の1を被告の負担,被告に生じた費用の10分の3を原告Aの負担,被告に生
じた費用の2分の1を原告会社の負担とし,その余は各自の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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