地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)46135
判決日2012-12-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争 点
(1) 被告従業員(上司ら)による原告に対する嫌がらせ,暴言等の不法行為
の有無(争点1)
(2) 本件休職命令が違法ないし無効か(争点2)。
(3) 原告の本件視覚障害が業務上の傷病に当たるか(争点3)。
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主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを
確認する。
2 被告は,原告に対し,291万8859円及びこれに対する平成2
3年1月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成23年1月1日から本判決確定の日まで,
毎月25日限り月額26万8760円の割合による金員及びこれに
対するそれぞれの支払期日の翌日から支払済みまで年6%の割合に
よる金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを50分し,その3を被告の負担とし,その余を
原告の負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。