事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)46135 |
| 判決日 | 2012-12-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争 点 (1) 被告従業員(上司ら)による原告に対する嫌がらせ,暴言等の不法行為 の有無(争点1) (2) 本件休職命令が違法ないし無効か(争点2)。 (3) 原告の本件視覚障害が業務上の傷病に当たるか(争点3)。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを 確認する。 2 被告は,原告に対し,291万8859円及びこれに対する平成2 3年1月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,平成23年1月1日から本判決確定の日まで, 毎月25日限り月額26万8760円の割合による金員及びこれに 対するそれぞれの支払期日の翌日から支払済みまで年6%の割合に よる金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを50分し,その3を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。