事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)421 |
| 判決日 | 2012-12-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法36条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴えの適法性(原告らが本件訴えにつき原告適格を有するか否か) (2) 本件処分の適法性(本件処分が円滑化法9条1項,12条1号,同条2 (cid:1) (cid:3) 号及び同条10号に違反するか否か) 4 当事者の主張 (1) 争点(1)(本件訴えの適法性-原告らが本件訴えにつき原告適格を有する か否か)について (被告の主張) ア 無効等確認の訴えの原告適格については,行政事件訴訟法36条が「当 該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該 処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」に 限り訴えを提起できるとしているところ,原告らは本件建替えに参加しな い者であり,既に原告らに対しては区分所有権の売渡し請求(円滑化法1 5条1項)がされ,原告らが従前所有していた区分所有権は本件建替組合 に移転しているのであるから,本件処分に続く処分によって原告らの権利 義務が変動を受けることはなく,原告らが損害を受けるおそれはない。し たがって,原告らは,「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受ける おそれのある者」に該当しない。 また,原告らは,本件処分に先立つ本件一括建替え決議を原因として従 前の区分所有権を買い取られるに至ったのであり,本件処分によっては原 告らに何らの権利変動も生じないのであるから,原告らは,「その他当該 処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」に も該当しない。 イ そして,行政事件訴訟法36条は,無効等確認の訴えは,「当該処分若 しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関す る訴えによって目的を達成することができないものに限り,提起すること ができる。」と定めているところ,原告らは,既に本件一括建替え決議に よって従前の区分所有権を買い取られたものであるところ,本件処分の無 効が確認されたとしても,本件一括建替え決議の効力が失われるものでは (cid:1) (cid:4) ないから,この無効等確認の訴えが,原告らの目的を達成するのに直截的 かつ適切な訴訟形態であるとはいえない。 ウ 以上によれば,原告らは本件処分の無効確認を求める原告適格を有しな いというべきである。 (原告らの主張) 被告の主張は争う。 (2) 争点(2)(本件処分の適法性-本件処分が円滑化法9条1項,12条1 号,同条2号及び同条10号に違反するか否か)について (原告らの主張) ア 国土交通省が作成した本件マニュアルは,円滑化法4条1項に規定する 基本方針に基づき作成されたものであるから,単なる指針にとどまるもの ではなく,法的拘束力を有する法令そのものというべきである。 そして,本件マニュアルにおいては,建替え決議は住民の合意に基づき 策定された「建替え計画」
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。