損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)25483
判決日2012-12-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条、著作権法114条2項
当事者原告 丸善出版株式会社/被告 有限会社フォープラス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載のDVD商品を複製し,頒布してはならない。
2 被告は,前項記載の商品の在庫品及びその原版を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,2671万5700円及びこれに対する平成24年1
0月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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