損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)15634等
判決日2012-12-25
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本訴
ア 本件請負契約の成立時期及びその内容
イ 本件請負契約の仕事の完成及び目的物の引渡しの有無
(2) 反訴
原告の債務不履行の有無
3 争点についての当事者の主張
(1) 本訴
ア 本件請負契約の成立時期及びその内容について
(原告の主張)
(ア) 原告と被告は,平成21年10月31日に,次の内容で本件請負契
約を締結した。
① 仕事の内容
本件作品の完全パッケージメディア(本件作品の映像としての完成
版)の制作,本件作品のDVDマスターの制作及びオーサリング,本
件作品のDVD商品500部の製造,本件作品のポスターの制作及び
印刷並びに上記完全パッケージメディア,DVDマスター,DVD商
品500部及びポスターの引渡し
② 請負代金額
上記請負業務の完成に要した費用を実費精算する。
③ 納期
平成21年12月末に開催されるコミックマーケット(以下「コミ
ケ」という。)に間に合うように制作する。
(イ) 原告は,本件請負契約の業務を完成させるために,別紙「各項目に
ついての主張対比表」(以下「別紙対比表」という。)の1ないし30
の各「項目」欄記載の業務について,それぞれに対応する「原告主張」
欄の「金額」欄記載の金額(合計812万6338円)を必要とし,こ
れに消費税相当額40万6316円を加えた853万2654円が本件
請負契約の請負代金額となる。なお,上記各金額に係る個別の主張は,
別紙対比表の「原告反論」欄の「具体的主張内容」欄記載のとおりであ
る。
(被告の主張)
(ア) 原告と被告は,原告が作成した実行予算案(乙1。以下「予算案
1」という。)を前提に低予算で本件作品を制作することとして,遅く
とも平成21年6月24日までに,次の内容で本件請負契約を締結した。
① 仕事の内容
色彩設計,作画監督,レイアウト,原画,動画,動検,色指定,セ
ル検,彩色,特効,制作進行,材料費,背景,撮影,オフライン,オ
ンライン,タレント費,スタジオ使用費,ディレクター,コピー費,
車両費
② 請負代金額
155万5000円
③ 納期
平成21年12月上旬
(イ) 仮に請負業務の完成に要した費用を実費精算するものであるとして
も,別紙対比表1ないし30の各「項目」欄に記載の業務について,そ
れぞれに対応する「被告主張」欄の「金額」欄記載の金額(合計152
万6423円)を必要としたにすぎないから,これに消費税相当額7万
6321円を加えた160万2744円が本件請負契約の請負代金額と
なる。なお,上記各金額に係る個別の主張は,別紙対比表の「被告主
張」欄の「具体的主張内容」欄記載のとおりである。
イ 本件請負契約の仕事の完成及び目的物の引渡しの有無について
(原告の主張)
原告は,平成21年12月29日ころまでに,仕事を完成させ,目的物
を被告に

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,437万3250円及びこれに対する平成21年1
2月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを10分し,その7を被告の負担とし,
その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。