事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)26053 |
| 判決日 | 2012-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法28条、著作権法60条、著作権法112条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告仏画目録2記載の番号(1)①,(5)①,(7), (12),(13)①,(14)の各仏画を販売,頒布,展示してはならない。 2 被告は,別紙被告仏画目録2記載の番号(1)①,(5)①,(7), (12),(13)①,(14)の各仏画を使用した書籍,パンフレット,ホー ムページ画像を制作してはならない。 3 被告は,別紙被告書籍目録記載の書籍から,別紙被告仏画目録2 記載の番号(1)①,(5)①,(7),(12),(13)①,(14)の各仏画を掲 載した箇所を抹消せよ。 4 被告は,別紙被告仏画目録2記載の番号(13)①を掲載したパンフ レットを廃棄せよ。 5 被告は,原告A,同B,同Cのそれぞれに対し,各13万948 3円及びうち13万3183円に対する平成21年8月29日から, うち1913円に対する平成23年3月31日から,うち637円 に対する平成23年12月31日から,うち3750円に対する平 成24年2月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 6 被告は,原告Dに対し,9万9483円及びうち9万3183円 に対する平成21年8月29日から,うち1913円に対する平成 23年3月31日から,うち637円に対する平成23年12月3 1日から,うち3750円に対する平成24年2月29日から各支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用はこれを25分し,その23を原告らの負担とし,その 余を被告の負担とする。 9 この判決は,第5,6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。