事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)47569 |
| 判決日 | 2012-12-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項9号、著作権法20条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおりである。 (1) 被告が被告ウェブサイトに被告各画面を掲載した行為についての同一性 保持権侵害の成否(争点1) ア 本件各画面に係る同一性保持権侵害の成否(争点1-1) 具体的には,本件各画面が著作物に該当するか,被告が被告各画面を作 成し,被告ウェブサイトに掲載した行為が,原告が保有する本件各画面の 同一性保持権を侵害する行為に該当するか。 イ 本件ソースコードに係る同一性保持権侵害の成否(争点1-2) 具体的には,本件ソースコードが著作物に該当するか,被告が被告ソー スコードを作成した行為が,原告が保有する本件ソースコードの同一性保 持権を侵害する行為に該当するか。 (2) 被告が被告ウェブサイトに被告各画面を掲載するに至る一連の行為につ いての一般不法行為の成否(争点2) (3) 被告が賠償すべき原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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