事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)33222等 |
| 判決日 | 2013-01-17 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告組合と被告との間において,被告の平成23年4月1日施行の就業規 則及び諸規程中,別紙「労働協約・改定就業規則対照表」の「B就業規則及 び諸規程の觝触部分」欄記載の各条項の赤色部分が無効であることの確認を 求める訴えを却下する。 2 原告組合と被告との間において,原告組合と被告との間の平成18年2月 21日付け覚書で引用する平成18年3月15日現在の労働協約及び別紙 「労働協約・改定就業規則対照表」の「原初労働協約」欄記載の各労働協約 (対応関係は別紙「原初労働協約一覧表」記載のとおり)中,別紙「労働協 約・改定就業規則対照表」の「A労働協約の規定」欄記載の各条項の緑色部 分が効力を有することの確認を求める訴え(主位的請求に係る訴え)並びに 原告組合の被告に対する上記緑色部分の履行を求める訴え(予備的請求に係 る訴え)をいずれも却下する。 3 原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gの被告に対する将来請求 部分に係る訴えをいずれも却下する。 4 原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gが被告に対し,別紙「労 働協約・改定就業規則対照表」の番号1,同3ないし13の各項目に係る「A 労働協約の規定」欄記載の各条項の緑色部分を労働契約の内容とする労働契 約上の権利を有する地位にあることを確認する。 5(1) 被告は,別紙「未払賃金等一覧表」の番号2,8記載の各原告に対し, 平成23年5月1日から本判決確定の日まで毎月25日限り,それぞれ1 か月当たり同表「f配偶者手当月額」欄記載の金額の割合による金員及び これらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金 員を支払え。 (2) 被告は,別紙「未払賃金等一覧表」記載の各原告に対し,平成23年5 月1日から本判決確定の日まで(原告Hについては平成24年2月まで) 毎月25日限り,それぞれ1か月当たり同表「g住宅手当月額」欄記載の 各金額の割合による金員及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済 みまで年6分の割合による金員を支払え。 (3) 被告は,別紙「未払賃金等一覧表」の番号2,5,6,8記載の各原告 に対し,それぞれ同表「h財形貯蓄に関する利子補給分」欄記載の金員及 びこれらに対する平成23年11月1日から支払済みまで年6分の割合に よる金員を支払え。 (4) 被告は,原告Hに対し,98万4923円及びこれに対する平成24年 2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6 原告A,同B,同H,同C,同D,同E,同F及び同Gのその余の請求を いずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを10分し,その6を原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。 8 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。