損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)44473
判決日2013-01-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告株式会社技研製作所に対し,3785万9733円及び
これに対する平成22年12月10日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告株式会社技研製作所の主位的請求のうちその余の部分並びに二
次的請求及び三次的請求をいずれも棄却する。
3 原告新日鐵住金株式会社の主位的請求及び二次的請求をいずれも棄
却する。
4 被告は,原告新日鐵住金株式会社に対し,3646万1733円及び
これに対する平成22年12月10日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
5 原告新日鐵住金株式会社の三次的請求のうちその余の部分を棄却す
る。
6 訴訟費用は,原告株式会社技研製作所に生じた費用の10分の7と被
告に生じた費用の40分の9を同原告の負担とし,原告新日鐵住金株式
会社に生じた費用の7分の6と被告に生じた費用の40分の23を同
原告の負担とし,原告株式会社技研製作所に生じた費用の10分の3と
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原告新日鐵住金株式会社に生じた費用の7分の1と被告に生じた費用
の40分の8を被告の負担とする。
7 この判決は,第1項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。