事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)150等 |
| 判決日 | 2013-01-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 障害者自立支援法29条に基づく支払決定の処分性 ⑵ 入院中の介護の重度訪問介護該当性 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 障害者自立支援法29条に基づく支払決定の処分性 ア 原告の主張 行政処分とは,行政庁の公権力の行使として行われる国民の権利義務の 範囲を具体的に確定する行為であるところ,本件における「障害福祉サー ビス費等支払決定額通知書」は,連合会という民間団体からの指定障害福 祉サービス事業者宛ての送金に関する連絡文書にすぎず,処分行政庁の名 称や処分の名宛人であるべき支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障 害者」という。)の氏名,当該支給決定障害者に対する支給金額も明らか ではなく,支給決定障害者に対して支給金額が通知されていない上,不服 申立て等についての教示もないことなどからすれば,当該通知書をもって 具体的個人の権利義務の範囲を具体的に確定させる行政処分がされたとは いえない。 仮に被告が主張するとおり障害者自立支援法29条に基づき介護給付費 を支給するには支払決定という行政処分を要するとするならば,原告が平 成23年1月26日に介護給付費73万4812円の支払を請求したのに 対し,被告は,請求に応じない旨の回答をしており,介護給付費の支給申 請を棄却する処分をしたと観念することができるから,予備的に,当該処 分の取消しを求める。 (cid:1) (cid:5) イ 被告の主張 介護給付費の支給を受けるためには,まず,障害者自立支援法19条 1項に基づく支給決定を受ける必要があるが,これは,支給の必要性の 有無や支給すべき量の範囲等を決定する処分であり,支給決定があるか らといってそれだけで具体的な介護給付費支給請求権が発生するわけで はない。同法は,支払決定という行政処分を経て初めて具体的な介護給 付費支給請求権が発生するという構成を採用しており,介護給付費が支 払われるためには,支給決定のほかに支払決定を経る必要がある。 すなわち,支払決定は,障害福祉サービス利用後の具体的な請求に対 する支出のための決定であり,支給量の範囲内で,実際に支給決定障害 者が受けた障害福祉サービスに応じて支給する額を決定するための処分 である。具体的には,支給決定障害者は,指定障害福祉サービス事業者 から,指定障害福祉サービスを受けた後,サービスに要した費用の支払 を市町村に申請し,申請を受けた市町村は,支給量の範囲内で,実際に 支給する額を決定するための支払決定を行う。この支払決定により,市 町村は,支給決定障害者に対し,支給量の範囲内で当該サービスにかか った費用を支払う(障害者自立支援法29条1項)。実際には,指定障 害福祉サービス事業者は,市町村から支払に関する業務を委託された連 合会に対しサービスに要した費用の支払を申請し,連合会は申請に係
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 原告の予備的請求に係る訴えを却下する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。