事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)23445 |
| 判決日 | 2013-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 日環エンジニアリング株式会社/原告 キシエンジニアリング株式会社/被告 エス・イー・エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録1及び2記載の各装置を製造し,販売して はならない。 2 被告は,原告日環エンジニアリング株式会社に対し,1803万 4748円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - 3 被告は,原告キシエンジニアリング株式会社に対し,41万14 28円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 4 原告日環エンジニアリング株式会社のその余の請求,原告キシエ ンジニアリング株式会社のその余の請求及び原告Aの請求をいずれ も棄却する。 5 訴訟費用は,原告日環エンジニアリング株式会社に生じた費用の 5分の3と被告に生じた費用の10分の3を原告日環エンジニアリ ング株式会社の負担とし,原告キシエンジニアリング株式会社に生 じた費用の3分の1と被告に生じた費用の12分の1を原告キシエ ンジニアリング株式会社の負担とし,原告Aに生じた費用と被告に 生じた費用の4分の1を原告Aの負担とし,その余は被告の負担と する。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。