特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)23445
判決日2013-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法134条、特許法181条2項
当事者原告 日環エンジニアリング株式会社/原告 キシエンジニアリング株式会社/被告 エス・イー・エンジニアリング株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録1及び2記載の各装置を製造し,販売して
はならない。
2 被告は,原告日環エンジニアリング株式会社に対し,1803万
4748円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
- 1 -
3 被告は,原告キシエンジニアリング株式会社に対し,41万14
28円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
4 原告日環エンジニアリング株式会社のその余の請求,原告キシエ
ンジニアリング株式会社のその余の請求及び原告Aの請求をいずれ
も棄却する。
5 訴訟費用は,原告日環エンジニアリング株式会社に生じた費用の
5分の3と被告に生じた費用の10分の3を原告日環エンジニアリ
ング株式会社の負担とし,原告キシエンジニアリング株式会社に生
じた費用の3分の1と被告に生じた費用の12分の1を原告キシエ
ンジニアリング株式会社の負担とし,原告Aに生じた費用と被告に
生じた費用の4分の1を原告Aの負担とし,その余は被告の負担と
する。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。